
「法定看板」とは通称で、よく街道沿いや家の壁などに設置してある「○山■男」といった名前の書いてある看板の事ですが、一般市では、候補者や後援団体(の1事務所)につき各6つ、計12枚の設置が認められています(ご参考;下野市「明るい選挙運動D「政治活動用文書図画の規制」)。
私は、今の今まで12箇所フルに設置していたわけではなく、実質的には半分も設置していませんでして…


流した汗の分だけ、得るものがある。
とすれば、今日の仕事の成果は相当なものになると思います

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議員は、「名前」「顔」「政策(理念)」が一致して初めて認知される仕事です。よって、こうした活動は軽んじてはなりませんし、十分に活用していかなくてはならないと反省しています。
今後、最大12人の「私の分身」に出会うことになるかもしれませんが、その際は、睨んだり、(以前に二度ほど被害を受けましたが)蹴ったり、引っかいたり、林の中に放り投げたりせず…。⇒(ご参照;2005年05月27日「使用前・使用後」)
どうか温かい目で見守っていただければ幸いです
