2019年03月28日

💢怪文書が告示日前日に、新聞折込で配布される💢

こんばんは、我孫子市議会議員の久野晋作です。

明日から全国統一地方選挙の前半戦・千葉県議会議員選挙が我孫子で告示期間(選挙)に入ります。前哨戦に当たる諸活動が各地で盛んに行われていたことから、いよいよだなと感じていらっしゃる方も少なくないと思います。

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さて、表題の件です。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが。

本日、別添の「出所不明の怪文書」が、朝刊・新聞各紙に織り込まれました😱

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皆さん、どう思われますか?


発行元は、とってつけたような団体名(政治団体登録もしていないでしょう)

住所も、連絡先もなし。
メールは、Gmail(誰でもアカウントを作れる)


こうした文書を、一般的に「怪文書」と言います。

印刷物や発行物には、責任が伴うわけであり、その責任を追うために、必ず発行元、印刷元を記載するものです。

しかしながら、「とってつけたような団体名称」であり、連絡先も「誰でも作れるGmail」だけ。

お話になりませんね。

言葉が命であり、自身または自身が所属する団体の発言・発信内容には、当然責任を持たねばなりません。
であるからこそ、政治的な発信を許されているものと私は理解しています。

であるからこそ、今回のビラの作成および頒布に、政治関係者が関与していたとすれば、大きな問題です。

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また、折込作業を実際に行う「新聞販売店」さんも、どうなんでしょう。

直前にこのような出所不明の、かつ、落選運動と取られても仕方のないモノを、よくも請け負ったものだと感心します。

販売店で実作業に当たられた方は、どのような思いで夜明け前の差し込み作業をしていたのでしょう…😓

きっと、虚しい思いをしながら、差し込んでいたんでしょうね。
仕事と割り切って。。。

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これで自己の支援する候補予定者の方に有利に働くと考えたのでしょうか?

むしろマイナスに働くと思いますが…

選挙の結果は、4月7日の投開票日に判明します。

決めるのは、主権者である有権者の皆さんです。


#我孫子市 #千葉県政
#正直まっすぐ飯塚まこと
#飯塚まことの本気の政策

以下、飯塚まことさんのFacebookページに投稿された内容を転記します。

 *該当する投稿  https://www.facebook.com/rikkenmakoto/posts/2273434786232992
 *Facebookページ https://www.facebook.com/rikkenmakoto/

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こんばんは、飯塚まことです。

🔴【出所不明の怪文書】と思しきビラが、本日朝刊・新聞各紙に折り込まれました。新聞を購読されていない方は分からないと思いますが、「なぜ市長選の後に県議選に出馬するのか?」と言う内容です

🔵しかし、私は、すでに「なぜ県政に挑戦するのか」につきまして、【立憲民主 我孫子版 号外2019.3.10(添付参照)】にて、市民の皆さんにご報告しています。

改めて、ここに県政挑戦の理由につきまして、ご報告申し上げます(別添をご参照ください)。

🔴なお、怪文書と思しきビラの印刷を請け負った「印刷会社および折込み広告会社」につきましては、社名を聞き及んでおります。

🔴また、本日、選挙管理委員会ならびに我孫子警察署に調査依頼をいたしましたことを申し添えます。

まっとうな県政、そして、県民の皆さんが真に望む緊張感のある県民目線の千葉県政を必ず実現して参ります‼️

過去の因習や枠組みにとらわれず、新しい政治を一緒につくって行きましょう‼️

わたしたちの子や孫に持続可能な社会を残して行かねばなりません。そのラストチャンスが正に今です‼️

変えるのも、創るのも。
その主役は、あなたです‼️

あなたのチカラを、どうかお貸しください‼️

#立憲民主党 #統一地方選
#我孫子市 #千葉県政
#正直まっすぐ飯塚まこと





ご参考まで、「3月27日の私のblog記事」を以下、転記します。

🔥「市長選出馬後に、県議選に出馬することは否定されるべきことか?」、「選挙期間前の街宣車って違反じゃないの?」にお答えします。

🔴市長選に出馬した飯塚さんが、県議選に出馬することについて

飯塚さんが、当初県議選への挑戦を考えておられたことは存じ上げていました。市長選への出馬、そして県議選への挑戦につきましては、様々な課題意識、葛藤そして熟慮の上で結論を出されたものであり、そのこと自体を否定する考えは私はありません。

それぞれの職責・権能は、もちろん異なる部分もありますが、相通ずる部分としては、市民便益の向上や市民福祉の向上に繋がるという点であり、視点や立場は変われども、「その(政策)目的の実現ために、どの立場で働くか?」という考え方や決断は否定されるべきものではないと私は思います。

【無所属か?政党公認か?】という点についてですが、もとより飯塚さんが政党人であることから、政党の公認候補として挑戦するのは、当然の結論であろうと思います。県議会において、「政策実現のために所属する政党の勢力を伸ばすことは、政党人にとって義務でもある」ことからも必然的帰結となる思います。

なお、【無所属という立場をメリット(=しがらみがない)にしたり、デメリット(政党の支援がない)としたり…と自分に都合よく使い分ける方も居ます】が、【その立場を選び、活動しているのは他でもない本人】です。今更何を言っているのだろう?と、違和感を禁じ得ません。

私も無所属の立場で活動していますので、理解する部分もありますが、「だから大変なんだ。だから助けてくれ」と言うのは筋が違うと思います。自身の立ち位置の上で、支援を広げる活動をされて積重ねて来た筈ですから、【泣き言を垂れずに、その延長線上で確りと勝負するのが本筋】だと私は思います。

市民・県民の福祉向上に資する議員は誰が相応しいと考えるのか?、また、市町村・都道府県の抱えている諸課題(過去・現在・未来)を議論し、解決策を導き出して行く現場(議事機関・議決機関)に送り込むに相応しい議員を我々有権者が一択することに尽き、そこに同情の入り込む余地はないと思います。

字数制限の兼ね合いもあることから、長々と返信を重ねてしまい恐縮です。

私の率直な考え方と感想を述べさせていただきましたが、政策論争型の選挙になること、そして、投票率が前回選挙より伸びることを強く強く祈念しています。



🔴選挙前(告示期間前)に、街頭宣伝車で候補予定者の名前が連呼されることについて

この間、政党組織の強みを生かした、いや、それをはみ出した活動が散見されていたことも事実です。
【いわゆる事前運動(告示期間前に選挙運動と思しき活動)】を行なっているのではないか?と、疑われても仕方のない行為をしていたように認識しています。

【選挙運動】とは、特定の選挙につき特定の候補者または特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすることであり、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)

要は、告示期間前に「投票依頼をしては行けない(≒事前運動)」わけですが、この間、街宣車(政党宣伝車・広報車)が、グルグルぐるぐる周り、「候補予定者の名前をことさら強調するようなアナウンス(テープ街宣)」をしており、「あれって違反じゃないの?」と思われた方も少なくないと思います。

「政党の政治活動として広報活動をしている」と言うのが、大義名分だと言うのでしょうが、実態としては、年間を通じていつも行われている訳でもなく、選挙前に意識的に回していることから、「非常にグレーなラインで活動している」と言っても過言ではないと思います。

四万十市の選挙運動・政治活動Q&A


ただし。所轄の警察署に『道路使用許可申請書」を届け出し、許可を得ていれば、告示期間以外の政治活動は可能です。これは、政治団体の一種である政党でなくても可能です。

政党籍のある方は、政党の綱領に則り、政党組織の拡大、政策の実現に汗を掻くことが日々要求されますので、一長一短?ですね😅


何れの点においても、大切なことは、🔵何の為に誰の為にその行為をするのか?という、「行動の原点とも言える理由」であり、そして、🔵いくら政治活動として法律で認可または許可を得ているからといって、公共の福祉に反するような、住民が許容できる限度を超えた迷惑行為となってはならないと言うことだと考えます。

良識のある活動の上で、良識のある候補者が選ばれることを祈念して止みません。





posted by 久野晋作 at 22:06| 千葉 ☁| 選挙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする