2019年02月21日

いじめは絶対に許されない行為。 人にやられて嫌なことは絶対にしない。そして、させない。

こんばんは、我孫子市議会議員の久野晋作です。

昨日は、我孫子市教育委員会が所管している【我孫子市いじめ防止対策委員会】を傍聴しました。


7B3CCB66-61AB-420E-879B-17ABED20377E.jpg

我孫子市いじめ防止対策委員会の設置根拠は以下の法令・要綱です。

いじめ防止対策推進法(平成25年6月28日公布)
我孫子市いじめ防止対策推進条例(平成26年12月26日公布)
○我孫子市いじめ防止対策委員会設置要綱

いじめ防止対策推進法は、滋賀県大津市で起きた「いじめ自殺事件」を契機として成立された法律で、同法の趣旨を踏まえ、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に関する基本理念を定め、並びに市、学校、保護者、市民等の責務及び役割を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することにより、児童等が安心して生活し、健やかに成長することができる環境をつくることを目的として我孫子市いじめ防止対策推進条例が制定されました。

【我孫子市いじめ防止対策委員会】は、同法第14条第3項に基づき教育委員会に設置された委員会です。

(いじめ問題対策連絡協議会)
第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。


いじめ防止対策委員会では、いじめ防止等に関する調査研究を実施するとともに、いじめ防止等のための対策に関する審議を行います。

===============================
昨日は、平成30年度第3回目となる会議で、議題は以下の二点です。

・第2回いじめアンケート(11月実施)の調査結果
・小中学校におけるいじめ防止の取組状況について

===============================
私は、傍聴要領に基づいて審議の模様を傍聴させていただいた次第です。

当日配布された「いじめアンケート等」については、部外秘の資料とのことで手元にはない為、細かい数字についてご報告できませんが、非常に中身の濃い会議でした🙌

教育委員会(指導課・少年センター)、学校(小中学校・正副校長先生)、こども相談課、社会福祉課の諸課長さん・担当者の方々、そして、専門家の方々の強い責任意識と子供達を守るという強い意思を感じた次第です。

残念ながら、いじめの認知件数がゼロと言うことにはなっていませんが、根絶すると言う固い決意と覚悟のもと活動し続けることが大切であり、

○子供達の小さなサインや変化を見逃さないこと。
○学校現場だけでなく、家庭でも出来ること、しなければならない事が沢山あること


について、認識を新たにした次第です。

A3D6B737-E9A0-45CF-81B1-BB9113F0E6EA.jpg


いじめは絶対に許されない行為です。

人にやられて嫌なことは絶対にしない。そして、させない。


言っても効かない、分からない。と言う人もいらっしゃいますが、

家庭でも、地域でも、口が酸っぱくなる位、何度でも言い続けましょう。

根絶するまで。

我孫子市いじめ防止対策推進条例(第1条から第9条まで抜粋転記)
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に関する基本理念を定め、並びに市、学校、保護者、市民等の責務及び役割を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することにより、児童等が安心して生活し、健やかに成長することができる環境をつくることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
(3) 市立学校 我孫子市立小学校設置条例(昭和39年条例第9号)第2条に規定する小学校及び我孫子市立中学校設置条例(昭和39年条例第10号)第2条に規定する中学校をいう。
(4) 児童等 市内に居住し、又は市内の学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童等を現に監護するものをいう。
(6) 市民 市内に居住する者をいう。
(7) 関係機関等 警察署、児童相談所その他の児童等のいじめに関係する機関及び団体をいう。
(8) 事業者等 市内に事業所を有する個人又は法人その他の団体で、事業を営むものをいう。

(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、学校を中心に、児童等が自らいじめが絶対に許されない行為であると正しく認識し、誰もがいじめの当事者となることのない環境を整えることを基本として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等及びいじめを受けた児童等を助けようとした児童等の生命及び心身を保護することが何よりも重要であることを認識して、市、学校、保護者、地域社会及び関係機関等の連携の下、取り組まれなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、学校、保護者、地域社会及び関係機関等と協力して、本市の実情に応じたいじめの防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとする。
2 市は、学校の設置者として市立学校におけるいじめの防止等に関する施策を第一義的に実施する責務を有し、積極的な施策を講ずるものとする。
3 市は、市外に所在する学校に通学する児童等に係るいじめの防止等のため、当該学校の所在する地方公共団体及び関係機関等と必要な協力を行うものとする。

(市以外の学校の設置者の役割)
第5条 市内に所在する市以外の学校の設置者は、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずるものとする。

(市立学校及びその教職員の責務)
第6条 市立学校及びその教職員は、当該市立学校に在籍する児童等の保護者、地域社会及び関係機関等との連携を図りつつ、児童等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることができる環境を整える等、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該市立学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切にこれに対処するものとする。
2 市立学校は、いじめへの対応に当たり、当該市立学校の教職員等の間における情報の共有及び協力体制の構築を適切に行うものとする。
3 市立学校の教職員は、自らの言動が児童等に大きな影響を与えることを十分に認識して、児童等に適切な指導を行うものとする。

(保護者の役割)
第7条 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
2 保護者は、いじめが絶対に許されない行為であることをその保護する児童等に十分理解させ、当該児童等がいじめを行うことのないよう、必要な指導を行うよう努めるものとする。
3 保護者は、市及び市立学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(市民及び事業者等の役割)
第8条 市民及び事業者等は、それぞれの地域において、児童等に対する見守り、児童等との交流の機会の確保その他の安心して児童等が過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。
2 市民及び事業者等は、いじめを発見した場合又はいじめの疑いがあると認められる場合には、市、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。

(児童等の役割)
第9条 児童等は、互いに思いやり、ともに支えあいながら、いじめのない学校生活を送ることができるよう努めるものとする。
2 児童等は、他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように努めるものとする。

posted by 久野晋作 at 21:53| 千葉 ☀| 視察・調査研究・勉強会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする