この状況を放置していると、防犯・防災・景観・安全面など、安全安心に暮らせる良好な住環境実現への阻害要因となります。我孫子市に於いても、決して他人事ではなく、むしろ深刻な課題となりつつあると言っても過言ではないと思います。
私は、市議会議員在籍時に各地域を回らせていただく中で、少子高齢化および人口減少問題と合わせ、この問題に関して課題意識を強くし、他の自治体で先行して施行されている「空き家の適正管理に関する条例」の制定の必要性を議会において重ねて提案して来ましたが、平成25年12月に同条例が制定され、昨年4月1日から施行されました<自治体の空き家対策条例(平成26年4月1日現在)NHK NEWS WEBより>。
本来空き家の管理は所有者等の責任で行うものです。建物やブロック塀の倒壊など管理不全による事故等により損害賠償を請求されることもあります。定期的な管理が必要不可欠ですが、管理が不十分な空き家が散見されるのが現実であり、その数は年々増えて行くばかりです。
下記のサイトは、いわゆる高度経済成長期(昭和40年代)に開発された郊外住宅地の今を特集したものですが、我孫子においても同様の地区は多く、身に積まされる想いで拝見しました。
「郊外住宅地の見えない空き家」(NHK NEWS WEB)
http://www3.nhk.or.jp/news/akiya/
http://www3.nhk.or.jp/news/akiya/
☞管理不全な状態の空き家に対する市の対応
市は実態調査や応急処置の上、管理不全の状態と認められた空き家等の所有者等に対し、「助言または指導、勧告、命令」を行うことが出来ます。それでも改善されない場合、所有者等の氏名公表や行政代執行を行うことが出来ます。
☛国も本腰で取組む事に。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)が、昨日をもって関連規定を含めて全面施行されました。
☛国交省の関連サイト
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
今回の全面施行により、●法律で規定する限度において、空家等への調査(9 条)が可能になること、●空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用(10 条) 等が可能になることなど、必要な対応が取り易くなることが期待されます。
課題解決に向けた特効薬はありませんが、所有者(≒相続人)、近隣住民、そして、行政が一体となって課題解決に向けて取組んで行かなければ、事態は悪化していく一方です。
良好な住環境は我孫子市の絶対的な売り。
空家の適正管理は、市を挙げて取組んで行かねばならない最重要課題の一つだと改めて感じています。
とはいえ、市や国の対応はあくまでも代替手段です。
良好な環境づくりには住民の理解と協力が必要です。
「選ばれるまち我孫子」を共に創りましょう!