その後、判決を求めて裁判を継続するか、実質勝利を宣言して終了とするかについて原告団および弁護団と数次の会議を重ねた結果、本日開廷された第7回口頭弁論に於いて、原告は本件訴訟の取下げ書を提出致しました。
取下げ書の内容につきましては、下記のとおりです。
なお、当該弁論に於いて、千葉県が取下げに対する同意を留保しましたので、次回の期日は追って指定される事となりました。
口頭弁論終了後、弁護団に記者会見の場を設定していただき、弁護団、原告団代表、原告団事務局長から報告および意見を述べた後、私も下記の点について一言させて頂きました。
なお、一時保管の為に少なくない費用を投じて設置したテント倉庫の撤去は、約束を反故にされた形で未だに設置されたままであり、かつ、柏・松戸・流山3市から強行搬入された指定廃棄物の他にも、終末処理場内で発生した脱水汚泥の焼却灰(平成25年9月末時点で約1,800d…指定廃棄物約550d含む)が未だに施設やテント内に保管されています。
しかし、これらのことについて、ホームページ上においても十分な情報公開がなく、千葉県には説明責任を果たす姿勢は全く垣間見えない状態のままで何一つ進展がありません。
平成23年の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故由来の指定廃棄物問題。
あれから丸4年経ちましたが、未だに解決の目途すら立ちません。
我々は、足掛け5年この問題と向き合うこととなりましたが、ご案内のように、千葉県の指定廃棄物の保管施設(処分場)の候補地として千葉市内の東京電力千葉火力発電所敷地内が選定され、本日、環境副大臣が千葉市長および千葉県知事の元に説明に出向きましたが、相も変わらぬ唐突な候補地選定の通知に呆れるばかりです。
率直に申し上げて、当事者に成らぬ限り、この問題の根深さは理解できないでしょう。
「一体、何を騒いでいるんだ?」と感じておられる方が殆どだと思いますが、千葉市民(特に近隣地域)の方の驚きや憤りは想像に難くありません。選定に至る理由と保管に関する安全性の担保等について、丁寧に説明をし、真に理解を得る努力を果たさぬ限り、住民の反発は避けられないと思います。
近隣自治体から指定廃棄物を強行に搬入された時の悔しさは一生忘れられません。
指定廃棄物を保管して貰うことになる側(当該自治体および市民)は、第三者的に立振る舞うのではなく、誠意を持って対応して欲しいと切に願う次第です。
口頭弁論終了後、弁護団に記者会見の場を設定していただき、弁護団、原告団代表、原告団事務局長から報告および意見を述べた後、私も下記の点について一言させて頂きました。
●千葉県は最終最後まで不誠実な対応に終始したこと。
●搬出の情報、施設の撤去工事の入札および落札の結果報告等は一切なかったこと。
(千葉県のHPのトップページに於いても、それらの情報が報告される事は無かった)
●こうした数々の不誠実な姿勢は、主権者として正して行く必要が有ること。
なお、一時保管の為に少なくない費用を投じて設置したテント倉庫の撤去は、約束を反故にされた形で未だに設置されたままであり、かつ、柏・松戸・流山3市から強行搬入された指定廃棄物の他にも、終末処理場内で発生した脱水汚泥の焼却灰(平成25年9月末時点で約1,800d…指定廃棄物約550d含む)が未だに施設やテント内に保管されています。
しかし、これらのことについて、ホームページ上においても十分な情報公開がなく、千葉県には説明責任を果たす姿勢は全く垣間見えない状態のままで何一つ進展がありません。
平成23年の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故由来の指定廃棄物問題。
あれから丸4年経ちましたが、未だに解決の目途すら立ちません。
我々は、足掛け5年この問題と向き合うこととなりましたが、ご案内のように、千葉県の指定廃棄物の保管施設(処分場)の候補地として千葉市内の東京電力千葉火力発電所敷地内が選定され、本日、環境副大臣が千葉市長および千葉県知事の元に説明に出向きましたが、相も変わらぬ唐突な候補地選定の通知に呆れるばかりです。
率直に申し上げて、当事者に成らぬ限り、この問題の根深さは理解できないでしょう。
「一体、何を騒いでいるんだ?」と感じておられる方が殆どだと思いますが、千葉市民(特に近隣地域)の方の驚きや憤りは想像に難くありません。選定に至る理由と保管に関する安全性の担保等について、丁寧に説明をし、真に理解を得る努力を果たさぬ限り、住民の反発は避けられないと思います。
近隣自治体から指定廃棄物を強行に搬入された時の悔しさは一生忘れられません。
指定廃棄物を保管して貰うことになる側(当該自治体および市民)は、第三者的に立振る舞うのではなく、誠意を持って対応して欲しいと切に願う次第です。
取 下 書平成27年4月24日
千葉地方裁判所松戸支部 民事部合議A係 御中
被告千葉県は、原告ら周辺住民の安全と安心を軽視し、住民合意形成の努力を怠り、住民の反対を抑圧して、平成24年12月21日から平成27年3月24日まで2年3カ月にわたってテント倉庫に放射性廃棄物等を保管した。これを期限内に撤去はしたものの、被告千葉県は、住民による現地確認を頑なに拒んでいる。また、被告千葉県は、平成27年3月末までの原状回復を住民説明会で約束していたのに、この約束を反故にして、いまだにテント倉庫を撤去していない。
原告ら住民は、このような被告千葉県の行政を厳しく批判する。そのため今後も住民運動を継続する所存である。
ただ、本件訴訟は、放射性廃棄物等の撤去を求める訴訟であるから、この撤去を被告千葉県が自主的に完了したことで、その目的を100%達成した。
よって、原告らは、本件訴訟を本日取り下げる。
以上
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