2005年05月27日

使用前・使用後

「使用前・使用後」の政治活動用の看板です。右の看板は、1昨年10月より、知人の好意で市内某所に据付させていただいていたものですが、本日、あまりもの惨状に撤去いたしました。

事務所の前の「使用前?」の看板…でも、「登録シール」が剥がされてしまいました…。 ボコボコ&ドロドロになってしまった「使用後」の看板です。頼むから蹴ったり、引っ掻いたりしないで…。

これで、イタズラされた看板は何枚目だろう…。自分の分身的な存在でも有るので、正直、切ない想いをしています。実は事務所の看板も無傷ではなく、いつぞやか我孫子市選挙管理委員会に登録している事を証する「登録シール」が剥がされていました。今は、敢えてそのままにしています。


私はそれほど多くの看板数を設置していませんが、「選挙が終わったのだから、撤去すべきではないか?街の美観を損ねる」とのお声をいただいたことがあります。

「いろいろな考え方があるという事」を鑑みると、確かに際どいラインもある事は重々承知しています。しかしながら、日常の「政治活動の一環」として認められているものでもあります。何卒ご容赦いただければ幸いに存じます。
posted by 久野晋作 at 10:58| 千葉 🌁| Comment(2) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
確か、看板への悪戯は軽犯罪法辺りに違反するんではないでしょうか?まぁ・・悪戯をする人は、法律など知らない、気にもならないのでしょう。

この看板も痴漢多発地区にあると見張られてるという心境で抑止に役立ち、あ・・・この写真の人が守ってくれたんだと思えるんですが自分の家の前に在ると目障りと感じてしまいます。
今、通学途中に某Kさんと某Aさんのポスターや地元議員のポスターが毎日、止まる交差点に貼ってあって、ある時は、見て安心、あるときは、不愉快な気分になってしまったりします。

前の我孫子市議会選挙の時に何もしなかった人がいましたが国民としてどうなのかと思いました。公平な判断が出来なかったです。

だから何でも法律で定めるわけではないですが看板を置く数もしっかりと定めるのとどこにおくのかを確り定めるのがいいのかもしれません。

Posted by 元学生 at 2005年05月27日 23:28
元学生さん、毎度のコメントありがとうございます。仰るとおり、無罪放免という事は無いと思います。落書きなどは、「刑法261条 器物損壊罪」に当たると言われていますね。

ただし、現場を押さえているわけではありませんから何ともし難いわけです(^^ゞ

良きにつけ、悪しきにつけ「自分がした行為は、いずれ本人に返ってくる」と思います。その時になってからでは遅いのですが、仕方が無いのかもしれませんね。合掌。

ちなみに、看板の設置数は法定されています。また、設置場所は当該市の選挙管理委員会に事前に登録しなければなりませんので、そういった意味の担保は出来ています。ただし、看板自体の確認はされません。良識ある「行動」を取るか否かは当事者次第ということですね。
Posted by 久野晋作 at 2005年06月01日 12:16
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