2007年03月05日

今夜は大漁。

先ほど議会初日が終わりました。
初日は代表質問で4会派が質問に立たれました。その模様は、インターネット議会中継でご確認いただくことが出来ますので、パソコンを使用している間にBGM代わりに、是非流してみてくださいるんるん

■おや…?
車を車庫にいれ、ふと出入り口を確認したら…。
おっと危ない。「○ん○」の歓待を受けました。

しかも、どっさりw(゚O゚)w

これは過料の対象ですよ〜そうです。「うん。」です。
お食事中の方、ごめんなさい。

なかなか大漁。太くてしっかり。
おそらく中型犬以上かしら…。
ま、まさか人間ってことは…がく〜(落胆した顔)

■WANTED
下記条例第17条に拘った私へのあてつけなのか?たまたまなのか?は良く判りませんが、雨も強いですし「せっかくの作品」なので、暫く寝かしてみようと思います。

この飼い主さんと直接会って、「日本のこれから」について、一晩語り明かしてみたいです。目撃情報目?をお待ちしていますパンチ

我孫子市さわやかな環境づくり条例
平成9年6月26日条例第14号
改正
平成12年12月21日条例第36号
平成13年6月29日条例第15号
平成16年12月28日条例第24号
 
第18条 犬の飼い主は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱又は鎖でつなぎ、制御できるようにすること。
(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
(3) 飼い犬のふんにより公共の場所又は他人の土地若しくは工作物等を汚したときは、直ちに処理すること。
2 市長は、犬の飼い主が前項の規定に違反して、同項各号の規定を遵守していないと認めるときは、当該犬の飼い主に対して、必要な指導をすることができる。
3 市長は、前項の指導に従わない者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(罰則)
第27条 第17条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
posted by 久野晋作 at 19:51| 千葉 ☁| Comment(2) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
勝部さんからフンガイされている事聞きました。我家も目前に落としてあり、3日そのままで、嫌がらせかと勘ぐりました。向かいの公園のネット柵下でしたが、そのまんま(?!)ではなくてビニール袋入りでした。業を煮やして「ワンちゃんの落し物、お持ち帰りお忘れなく!」と貼り出したらなくなっていました。近所に悪い人はいないはずと、片付けてしまったほうがサッパリするかも。明日はスッキリ爽快で質問をされますよう!頑張ってください。
Posted by 海津です at 2007年03月07日 00:47
海津さん、コメントありがとうございます。お陰さまで、質問の方はスッキリ爽快?に終えることができました(笑)

「フン害に憤慨(`ヘ´)」ですが、朝方跡形も無く消えていました。飼い主の方が処理されたのであれば、これ幸いですが、もしかするとご近所の方が気を使って下さったのかもしれません。

公共の場(みんなの共有の空間)を何と心得ているか?

激しく問いたださなければならない問いですが、みんなで決めたルールは守る。その前に、当たり前を当たり前に守る。この礼節が欠落しているのが現代社会。

かくいう私も、どこか抜け落ちてしまっているかもしれません。その際には、自助・共助の精神で、公助の力は借りずに、自らの力で改善・解決していくべきことだと思っています。

今後ともよろしくお願い致します。
Posted by 久野晋作 at 2007年03月08日 00:10
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