2006年12月23日

「討論メモ」です。

自治基本条例審査特別委員会で行った反対討論のメモは下記のとおりです。

○必要性・上程のタイミングについて
・「官治分権(地方分権)から自治分権へ」と、ステージが変わる中、住民自治の充実は不可欠であり、自治の理念を明確に規定し、自治のルールを定めることを目的とする条例の主旨や必要性について否定するものではない。
・このことは明確にしておきたい。
・しかし。我孫子市にとって、「今」が、その制定のタイミングなのか?については様々な意見があるところであり、会派で様々な形で意見表明をしてきた。
・12月議会の代表質問では、「今は、市民自治そのものを深めていくべき時であり、関連条例を整備するべき時(市民参加の手続きを整備すべき)」と訴えた。
⇒例;市民参加条例、自治推進条例など。
・本条例が「策定過程〜議会審議」を鑑み、「それらに資するもの」とは思えない。

○策定過程について
・「急いてはことを仕損じる」の、典型的な例に嵌ってはいないか?
・⇒実質一年半のスピード審議(実質審議期間;平成16年1月〜平成18年8月)。
・怒涛の後半の審議⇒「時間が足りないという」策定委員の声の多さ。
・作ることが目的化してはいなかったか?本当に審議が深まったと言えるのか?
・市民を充分に巻き込めたか?⇒市民自治の不投影、非合意形成、TWBの開催(我孫子⇒湖北⇒我孫子…計約180名の参加;重複含む⇔流山ではPIを徹底;11/25時点で計56回の説明会・意見交換を実施、計1881名の参加)
・情報伝達に誤りはなかったか?…広報あびこの伝達手法は市町村合併時と酷似
・これらについては、委員会や本会議で再三にわたって改善・是正を要求してきたが、一向に改善されず、ゴールに向けてまっしぐらに駆け抜けてしまった。

○条例の中身について
・市民自治と二元代表制が見えるか? ⇒ Noである。
・我孫子の自治の到達点と言えるか? ⇒ Noである。
・条項の整合性(解釈)に問題はないか?…市民の定義を何故、改めないのか?
⇒象徴的な条項;2条(市民の定義)、5条(市民の権利)、10条B(議員定数)

○総 括
・市長の鶴の一声に始まり、市長のイニシアチブで策定作業が進められ(策定委員長)、最終的に市長が条例提出権者として筆を入れて提出したのが今回の条例。
・策定委員長として、最終案をまとめておきながら、条例提出権者の名の下に、改変する。これを「市民参加制度の恣意的な利用」と、言わずして何と言うのか。
・特徴的なのは市長の在任期数【§14】であった。
・9月の審議を踏まえ、結局削除されたが、これが元で、策定作業において本来集中的に議論を行うべき核心部分(〜自治とは何か?協働とは何か?我孫子のこれからのあるべき姿とはなにか?など〜)が疎かになってしまった。
⇒メディアの報道姿勢・内容にも顕著に現れていた(偏向的な報道内容)。

○住民自治の拡充と二元代表制の確立に向けて
1.この条例は一体誰のための条例なのか?
2.制定されると本当に市民のための条例と成るのか?
3.制定されると、自治が深まるような中身になっているのか?〔cf.流山PI〕
4.条例制定を急ぐばかりに、見落としてはいけない重要な点を外してしまった。それは、この条例が目指そうとしている、市民参加による自治の向上・確立(住民自治の拡充)と、その根底となる合意形成という観点である。
5.これらをなくして、(最終条例案には明言を避けてはいるものの)最高規範性など担保しようがなく、この条例自体が市民のモノには成り得ない。
6.自治基本条例は「作ればいい」というものでは決してなく、「仏造って魂入れず」を、地で行ってしまった策定過程には本当に残念な思いで一杯である。
7.自治分権を実態的に進めていく意味においては、自治基本条例の制定の必要性について否定する立場にはないが、手続き上および内容に瑕疵のある今回の条例案を認めることはできない。
8.しかしながら、審議を通じて、(一般論として)自治基本条例が不要であると議員(委員)各位が考えてはいないと確信した。
9.来年1月に市長は退任されるが、議会議員としての自覚と責任を持って、市民自治(住民自治)の拡充と、二元代表制の確立に向けて活動していくことが我々の職責(責務)である。

以上をもって、「今回提出された我孫子市自治基本条例案」に対する反対討論とさせていただきます。

自治基本条例「討論メモ」.pdf

※原稿は用意せず、このメモを見ながら話していますので、実際の討論の内容が一言一句同じと言うわけではありません。悪しからずご容赦ください。
posted by 久野晋作 at 00:55| 千葉 | Comment(0) | ●自治基本条例● | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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