当然の帰結かと思いますが、初の自治紛争処理事案となった本件については、今後も様々な問題が起きてくるものと思われます。
なお、当面の間「凍結する」という文言は「北浦地区の工業系土地利用研究報告書」「我孫子駅南北事由通路整備事業」に続き、3件目です。いかに、これらの計画や事業の進め方が「精緻なものでないこと」、および「時代背景をキチンと捉えたものでないこと」の証左と言えるのではないかと思います。
3度目の正直と言ったところでしょう。
我孫子には我孫子らしい生き方があるのです。
「田園教育文化都市」という都市像を掲げた時代がありましたが、正に、 目指すべき都市像がこの八文字に集約されていると思う今日この頃であり、これを極めていくことこそが我孫子市の進むべき道だと思います。
自治紛争処理委員の審査の結果と今後の対応について
本市が、農業振興地域整備計画変更協議にかかる千葉県知事の不同意を不服として、7月26日付けで行った2度目の自治紛争処理審査の申出に対し、自治紛争処理委員は、10月21日付けで千葉県知事の不同意は違法でも不当でもない旨の決定を行いました。
本市は、国と県が、本件の争点となった国営手賀沼干拓土地改良事業の重要な資料を残していないもとで、過去の資料の探求に努め、当該事業の実態及び根戸新田地区の実状ならびに貴重な証拠資料をもとに千葉県知事の不同意が違法・不当であることを主張・立証してきましたが、これらが認められなかったことは極めて遺憾であると考えます。
今後の対応については、自治紛争処理委員の決定内容を十分精査したうえで決定することとします。
平成23年10月22日
我孫子市長 星野順一郎
※ なお、現在、凍結中の農用地区域からの除外や用途区分変更の申出の受付については、当分の間、この凍結を継続するものとします。
凍結を解除し、受付を再開する際は、あらためてお知らせいたします。