(傍聴)
第5条 議長又は座長の許可を得た者は、協議会を傍聴することができる。
2 議長又は座長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
原則公開ということではなく、傍聴は「許可制」となります。
悪しからずご容赦の程、お願い致します。
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我孫子市議会議員全員協議会規程
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平成6年6月15日
(議)訓令第3号
(設置)
第1条 我孫子市議会は、我孫子市議会議員一般選挙後の議会構成等についての協議並びに市政に関する問題についての研究及び協議を行うため、我孫子市議会議員全員協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成及び招集)
第2条 協議会は、我孫子市議会の議員全員をもつて構成し、議長が招集する。ただし、我孫子市議会議員一般選挙後における協議会は、我孫子市議会事務局長が招集する。
(議席)
第3条 協議会の議席は、議員の当選回数順とし、当選回数が同じ場合は、議員の生年月日順とする。
(協議会の主宰)
第4条 協議会は、議長が主宰する。ただし、我孫子市議会議員一般選挙後における協議会は、最年長の議員が座長となり主宰する。
(傍聴)
第5条 議長又は座長の許可を得た者は、協議会を傍聴することができる。
2 議長又は座長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。