2006年03月28日

違いのワカル●●●

本日は午前中に行われた「自治基本条例策定委員会(以下、「策定委員会」という。)」の第1部会(第3回)を傍聴させていただきました。

下記は、「(仮称)我孫子市自治基本条例」に関する、(仮称)我孫子市時期基本条例を考える懇談会が提出した提言書『自治基本条例に関する提言 2005/10』と、それを受けて市(長)が作成した『自治基本条例の基本的な考え方 2005/11』を一覧比較したものです。

(仮称)我孫子市自治基本条例(案)「対比表」PDFマーク

私たちの会派では、二つの考え方の対比表の作成を、本会議における一般質問の場や委員会審議において、再三執行部に要求してきましたが、なしのつぶて状態でしたので、「作らぬなら 作ってしまえ 対比表」と、ばかりに作ってみました。

執行部の答弁では、「二つの考え方は基本的に変らない」と、いうことでしたが、こうしてみると一目瞭然です。ハッキリくっきり違います。

「違いがあるから問題がある」とは言いませんが、その理由を明確にする事が条例の性格からして必要ではないかと、思います。

「どこが違うのか具体的に言ってみて下さい」と、私に強く迫った執行部の方には、目を皿のようにして見て頂きたい一品です眼鏡

参考として。
私が平成17年12月議会(総務企画常任委員会)において引き合いに出した平塚市における「平塚市自治基本条例 骨子」(pdf)からは、(最低限の)説明責任を果たそうとする姿勢が見えます。

「丁寧さ」と「見易さ」という点(≒現在求められている「説明責任」を果たす姿勢)では、明らかに平塚に軍配が上がります。是非参考にしていただきたかった事例でした。

平塚市自治基本条例のホームページ
posted by 久野晋作 at 16:19| 千葉 ☁| ●自治基本条例● | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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