また、昨日のブログで予告先発させていただきましたが、委員の皆さんのご理解をいただき、「建築基準法第48条の違反(用途地域内の建築制限に対する違反)」の事案について質問させて頂きました。
個別具体の案件を取り上げる形となりましたが、違法な行為や状態が是正されることなく、長年に渡って実質的に放置されてきた案件でしたので、時期的な兼ね合いもあり、問題を公のものにする必要性があると判断し質問しました。
処理が難しい案件だということは十分承知していますが、20年間も違法な状態であることは、誰がどう考えても非常に由々しき問題です。是正期限をキチンと守らせねばなりません。
不条理が罷り通る社会(まち)に、明るい未来は絶対にありません。今回の質問が行政の背中を良い意味で後押しする結果となることを切に祈って止みません。