厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対し、令和3年度の1年分に限り、償却資産・事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の負担が軽減されます(*令和2年度分については不適用となります)。
【対象者】
我孫子市内に償却資産又は事業用家屋を所有している事業者のうち、以下の1か2に該当するもの
1.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
2.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
その他、詳細につきましてはリンク先をご確認ください。
http://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/zeikin/tax_info/chusyokeigen.html
kunoshin / 久野晋作
【市内事業者の方へのお知らせ】新型コロナウイルスの影響による中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
我孫子市公式ウェブサイト https://t.co/4PWJMiLo05… https://t.co/GNYKLWbzvQ at 07/27 18:03