先週金曜日(9/14)の総務企画常任委員会における審査内容および審査結果につきましてご報告いたします。
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今議会、所属する総務企画常任委員会に付託された議案は、下記の議案一件です。
(議案第5号)我孫子市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
※クリックするとpdfデータが開きます。
今回の議案は、防火対象物の利用者の安全性判断に資するため、消防用設備等に法令違反がある場合に違反内容等を公表する制度を新設するため提案されたものです。
消防法令の規定で消防機関が命令を行った場合、違反対象物への命令内容の公示が義務付けられて居ますが、命令の公示まで数次の手続きを経なければならないため、公示に至るまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されません。
そこで、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物の情報を各消防本部のホームページで公開することにより、利用者自らがその建物の利用について判断できるようにするため、各自治体の条例改正により違反対象物の公表制度を実施することにしたものです。
建物に義務付けられている消防用設備★
・消火設備
・警報設備
・避難設備
平成25年12月10日の消防庁次長通知に基づき、政令指定都市から実施されており、政令指定都市の消防本部の状況を踏まえつつ、各自治体の消防本部で実施が検討されてきました。
本市は、一年早めて実施することにしたものです。
(千葉県内の実施状況はこちら)
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質疑においては、実施時期(条例施行期日)について、告知・周知方法について、市内の防火対象物における状況等について質問(確認)しました。
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物は本市にはないことを確認し、ホッと一安心でしたが、安全安心の確立には当事者の意識と行動に全てがかかって居ます。条例の制定や改正で安全安心が確立されるわけではありません。
空気が乾燥し、火災が発生しやすい時期にも入って行きます。
一人一人が細心の注意を払って臨んで行きましょう!
▼下記は現在各地に配布している活動報告(市政リポート)第45号の一部です。ご家庭から始まる火災予防。抜き打ち検査ですが、7割のご家庭にしか設置されていません。ぜひご確認ください!