さて、昨日、今月末(8/28)より開会される平成29年第3回市議会定例会に向けて、「市政に関する懇談会」が開催され、提出予定議案に関する市議会に対する全体説明会、及び会派別の懇談会が開催されました。
通常は、予定提出議案の要旨説明に入るところですが、表題に記した通り、「議会に報告すべきであった17件の専決処分について、報告漏れがあった」旨の報告、お詫び、そして、説明がありました。
専決処分とは、「本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理すること」です。専決処分については、地方自治法の第179条、180条に規定されており、自治体の長(市長等)が専決処分を行う場合は、この規定に則らねばなりません。
第百七十九条
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。
○2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
○3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
○4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
第百八十条
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
○2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
昨日の市長以下執行部(副市長、総務部長等)からの報告により、すでに執行された「17件の専決処分」について報告が漏れていたことが判明しました。
専決処分事項の大半は、「法改正に伴う税条例の改正(条例の施行に際し、特に緊急性があるもの)」、「公務により車両を走行させていた際、または道路等の不整備等により何がしかの”人身・物損事故”を起こしたことに因る損害賠償手続きにかかるもの」が殆どです。それらは、予算の執行等に伴う案件であるため、本来議決すべき事件であるため、「次の会議において、これ(=専決処分を行ったこと)を議会へ報告し、承認を求めなければならない」と規定されています(地方自治法 第179条第3項)。
今回報告漏れがあった「17件の専決処分」は、全て道路課の所管事項でしたが、一番古い案件では、本来平成27年3月議会において報告すべきものがあり、2年半の間、議会への報告が滞っていたことになります。この事件については、平成26年8月24日に発生した事案であり、事件発生から約3年間、市民の代表者によって構成される議会はもとより、庁内の最高意思決定機関と位置付けられる「庁議」への報告もなかったことから、議会の一方の市民の代表者である市長も知らなかったという事態です。
人が行うことには誤りや失念がつきものであり、「悪意があって行われたことではない」と受け止めています。しかしながら、1件、2件という軽微な件数ではなく、17件にものぼる件数であったこと、2年半の間の長期に渡り“たなざらし”にされていたことを鑑みると、大変は由々しきことであり、「ああ、そうでしたか。今後気をつけてください」とは行きません。当然ながら、全体説明会の場で、議長以下各議員から様々な質疑が行われ、私も、取り急ぎ、確認・共有すべき事項として
●「専決処分漏れについて、いつ把握したのか?」 →回答:6/26
●「処分対象者と処分内容」 →計4名(管理職以上)、処分は「訓告」
●「課内における情報共有と対応状況」
について質問(確認)しました。
道路は、市民生活における非常に重要なインフラです。幸いにして、専決処分事項の中には、死亡事故はもとより、後遺障害が残る重篤な事故に至るようなものはありませんでしたが、その瑕疵(陥没や整備不良)により、重大事故に至っていれば、取り返しがつきません。その意味で、この間の事故情報は課内で共有されていたのか?また、それらを踏まえた根源的な対応が計られていたのか?について、質問した次第です。
第三回定例議会では、会派を代表し一般質問(会派代表質問)を行うことになっており、「コンプライアンス(法令遵守)」について取り上げる予定にしていたところでしたが、時宜を得た形で質問に取り上げることになり、なんとも複雑な思いです。
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予定提出議案は、各種法改正等に基づく条例の改正にかかる議案が4件、市道路線の認定・変更にかかる議案が各1件、字の区域(本町1丁目から3丁目)および名称変更にかかる議案が1件、平成29年度我孫子市一般会計ほか4特別会計の補正予算にかかる議案が5件、そして、平成28年度我孫子市一般会計の歳出歳入決算の認定ほか4特別会計の歳出歳入決算の認定にかかる議案が5件の合計17件でした。
夏の余韻を惜しむ間も無く、残り10日たらずで議会に入りますが、今回の事案も踏まえ、今後の市政運営および執行に対して、気を引き締めて臨んで行かねばならないとの思いを新たにした次第です。